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相続事前対策サポート

●個人さま向けサービス

相続は、多くの方にとって避けては通れない問題です。
ご自身が亡くなった後、残された大切なご家族が困ることのないよう、あらかじめ備えておくことが大切です。

矢野会計がご提供するサポート内容

【1. 遺産分割対策に関するサポート】

ご自身が亡くなった後、遺産をめぐってご家族間で争いが起こることは避けたいもの。以下のようにさまざまな方法を駆使して、遺産分割が円満に行われるようサポートします。
財産を残す側と残される側、双方にとって以下のようなメリットがあり、相続手続きのスムーズな執行につながる遺言書を、存命のうちに作成するケースが増えています。
たとえば、最も法的効力の高い公正証書遺言の場合、公証人とも密に連携して細かく確認を取りながら遺言書の原案を作成。
また、公正証書作成時に必要となる証人2名も、当事務所からご提供します。
  • 遺言者(被相続人)にとってのメリット
    ・法定相続分とは異なる配分ができる
    →財産の配分に差をつけて相続できます

    ・法定相続人以外への財産の承継ができる
    →子の配偶者や孫、またお世話になった人などに財産を分与できます

    ・「誰に」「何を」相続させるかを指定できる →土地建物や会社など、分割が難しい財産をスムーズに承継できます
  • 相続人にとってのメリット
    ・相続争いを未然に防げる
    →相続発生後(被相続人死亡時)の遺産分割協議が不要になります

    ・相続手続きの負担を軽減できる
    →戸籍謄本取り寄せ等の作業を省略できます
生命保険は、「現金を誰に、いくら残したいか」を指定するのに有効な手段のひとつです。 そこで当事務所では、お客さまお一人おひとりのケースにあわせ、最も適した保険会社や保険商品のご紹介も行っています。
なお当事務所では、「事務所や保険会社にとってではなく、お客さまにとって最もメリットの大きい保険会社や保険商品をおすすめするべき」というポリシーを守るため、 特定の保険会社との提携は行っていません。
ですからたとえば、「いま銀行から、相続向けにこんな保険商品をすすめられているんだけど、どう思う?」といったご質問 に対しても、純粋にお客さまのメリットだけを判断基準とした比較情報を、忖度なしにズバリお答えします。
財産の名義人である被相続人が存命のうちに財産を分け与える生前贈与は、贈与の結果を被相続人自身が見届けられることが最大のメリットです。
生前贈与には贈与税が課せられるので、税額の計算や、税務上気をつけるべき情報のご提供なども含めてサポートします。

<ポイント>

被相続人の要望をかなえつつ、相続手続きもスムーズに進められる。そんなゴールをめざした遺産分割対策をサポートします!

【2. 相続税の節税対策に関するサポート】

私たち税理士法人矢野会計では、次のように、相続税額を合法的に抑えるノウハウについて、さまざまなやり方の中からお客さまのケースに最も適したものを選んだり、組み合わせたりしてお伝えします。
土地建物については、その利用状況に応じて、財産評価基本通達に基づく評価減規定の適用を受けられます。
たとえば更地の土地を所有している場合、一定の要件を満たす建物を建てることで、相続税評価額を最大80%まで評価減できるのです。
仮に賃貸マンションやアパートを建てた場合だと、収益が見込めて土地を有効活用できるうえ、将来的には相続税も下がるという、嬉しい効果が得られることになります。
相続税は、相続発生時(被相続人である財産の名義人が亡くなった時)の財産総額に対して課せられるため、被相続人が存命のうちに財産を分与(生前贈与)しておくと、 基準となる財産の総額を圧縮でき、相続税額を抑えることができます。
ただし生前贈与を行うと、相続税額は減らせるものの贈与税がかかってきます。
そこでおすすめなのが、暦年課税の利用。これは、少額(1年間に110万円以内)の贈与を長期間にわたって行うことにより、贈与税が課されることなく相続財産を減額できる課税方式の ひとつです。
暦年贈与を活用した相続税節税の例
  • 生前贈与をしない場合
  • 子二人、孫4人に5年間、毎年各々110万円を生前贈与した場合
財産を生命保険の形で相続する場合、500 万円× 法定相続人の数が非課税となります。このルールを使えば、相続財産を合法的に減額できて相続税の節税につながります。
生命保険の非課税枠を活用した相続税節税の例
  • 生命保険を活用しない場合
  • 一時払終身保険の非課税枠を活用した場合

<ポイント>

「残される家族の手元に、1円でも多く財産が渡るようにしたい」。
財産をお持ちの方に共通の願いを、法律によって認められている方法で叶えます。

【3. 相続税の納税資金対策に関するサポート】

相続税は、被相続人の死亡から10か月以内に申告・納付を済ませなければいけません。原則、現金による一括払いとなるため、相続財産の多くを不動産など換金性の低い財産が占める場合は、資金確保について事前に準備しておくことが大切です。
金額と受取人を指定できる生命保険を活用し、相続税の納税に用途も限定して財産を残してあげることで、相続人の負担を軽減できます。
当ページ【1.】のbでお伝えしたように、当事務所では「お客さまのメリットが最も大きくなる」ことだけを判断基準として保険商品をセレクトし、おすすめいたしますので、ぜひご相談のお声がけをお願いします。
被相続人が会社を経営されている場合、「業績が好調で設立時から株価が大幅に上がっているため、株式を相続したくても贈与税にあてる資金を確保できない」という問題がよく起こっています。
このケースでは、事業承継税制を活用して「承継後5年間は会社をつぶさない」との申告を行うことで、贈与税の支払いについて一時猶予を受けることが可能。
さらに、5年後も運営できていれば一部免除、10年後も存続していれば全額免除の措置が受けられます。
この申告にあたって必要となる事業承継計画の策定や書類作成、また認定に関する業務について、 当事務所では全面的にサポートいたします。

<ポイント>

財産を相続したご家族が税金の支払いで困らないよう、前もって対策しておくことが大切です!

「相続事前対策サポート」についてのQ&A

Q. 起業して初めて、税理士への依頼を考えているので不安です。

A. 会社や個人の財務状況をもとに経営分析・アドバイスを実施し、税務申告をいたしますので、お互いの信頼関係が非常に大事となってきます。
不安に思っているだけでは前に進みませんので、ぜひ一度お電話いただき、お話させていただければと思います。

Q. 電話で何をお話するのでしょうか

A. まずはお困りごとをお教えください。
「会社決算についてわからないことがある」「個人事業を始めたいんだけど…」「よくわからない書面が届いた!」等、いまお困りの内容を率直にお伝えいただければけっこうです。その際、初回無料相談の日程を調整させていただくと同時に、詳細を把握するためにお持ちいただきたい資料のご案内を差し上げます。

Q. 初めて面談する場合には何を用意すればいいでしょうか

A. 何を持参頂き、どのようなお話をさせていただくかは場合によって異なりますが、一般的には以下の通りです。
会社関連:前期の法人決算書 税務申告書 総勘定元帳 その他郵送されてきた書面等個人関連:前期の確定申告書 決算書 場合によって総勘定元帳、郵送書類等お電話やメール等で初回無料相談のご案内の際に詳細をお伝えします。

Q. 報酬はどのように決まるのでしょうか

A. こちらのページをご参照下さい

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