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相続発生後手続サポート

●個人さま向けサービス

愛するご家族が亡くなってしまった…。
悲しみの中あわただしく葬儀を終え、ようやく日常の感覚が戻ってきたころ、相続に関するさまざまな不安が押し寄せてきます。「相続の手続きって、いったい何から手をつけたらいいんだろう?」「財産分割を巡って、親族間でもめたくないなぁ…」「どんな書類が必要?」「誰に相談すればいいの?」・・・。
相続は、人生でそう何度も経験することではないため、知識が不足していたり不安に感じるのは当然のこと。そうした不安を解消するためには、相続に関するさまざまな相談ができ、適切なアドバイスを受けられる「相続の専門家」が身近に必要です。

一般的に、人が亡くなり、その方が生前持っていた財産を相続すると、相続税が発生します。 ただし、相続税の課税対象となるのは、相続財産が一定金額(わかりやすい目安でいうと3600万円)以上ある方のみ。全国平均では、亡くなった方5~6名に1人が該当しますが、当事務所がカバーする阪神地区では、4名に1人ぐらいが該当されている印象です。期限までに納税できない場合は加算税が課せられることもあるので、「ウチには関係ない」と安易に判断せず、とりあえず初回無料相談だけでも受けられてはいかがでしょうか?
まずは、どうぞお気軽にご連絡ください

《相続発生後の流れ》

被相続人(財産のご名義人)の死亡

矢野会計がご提供するサポート内容

【1. 相続の放棄または限定承認に関するサポート】

相続人が、相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐ「限定承認」や、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない「相続放棄」を選択する手続きは、被相続人が亡くなってから3か月以内に行う必要があります。
一般的に、相続発生後手続に関するご相談は四十九日法要前後のタイミングでお受けすることが多く、その場合は期限まで残りひと月あまりしかないため、できるだけすみやかな手続き完了が求められます。
当事務所では、これらの業務を受任できる司法書士や弁護士をただちにご紹介し、一刻も早い手続完了を後押しできます。

<ポイント>

司法書士、弁護士とのスムーズな連携で、「相続放棄」「限定承認」のすみやかな手続完了をサポートします!

【2. 被相続人の所得の申告と納付(準確定申告)に関するサポート】

自営でご商売をされていた方や不動産収入のあった方など、毎年度末に確定申告を実施していた方が年度途中に亡くなった場合、亡くなるまでの所得について決算および 申告を行う「準確定申告」を行う必要があります。これも、相続発生後4か月以内に実施する必要があるため、仮に四十九日法要のタイミングで相談を受けた場合、残り期間は2 か月程度。すみやかに作業を進めないと、期限に間に合わない可能性が出てきます。
そこで、ご依頼をいただくと、たとえば、「前年度の申告実績があるかどうかを税務署で調べる」など、「準確定申告を行う必要があるかどうか」から調査を実施。必要が あると判明すれば、必要な資料をすみやかにご準備いただき、モレのないよう確実に申告業務を代行いたします。

<ポイント>

準確定申告の必要があるかどうかから調査を行い、必要があればスピーディーかつ正確に申告業務を行います!

【3. 相続税の申告と納付に関するサポート】

続税の税額を算出するためには、まず相続財産の正確な総額を知る必要があるため、故人が持っていた預貯金や有価証券などの動産や、土地建物など不動産の価値を正し く見積もらないといけません。このとき、万が一モレがあると加算税の対象となる可能性があるため、当事務所では常に、ていねいで細やかな評価・鑑定作業を心がけています。
たとえば動産では、複数口座に分かれている預貯金の入出金状況を精査し、税務的な問題がないかを確認する「預金分析」の作業を、過去5 年~必要に応じて10年まで さかのぼって実施。過去3 年程度までが一般的な中、そこまでするのは、「少しでも問題となりそうな入出金があれば、問題のない状態に回復しておく」よう、アドバイスをご提供するためです。
また不動産では、いわゆる路線価をもとに土地や建物の価値を算出し、それが税額の基準値となります。このとき、該当する不動産の場所や土地の形などさえわかれば、 おおよその正確な価値を算出できるのですが、当事務所では、原則的に現地まで足を運んで調査を実施。というのも、不動産の価値は単純に路線価× 土地面積では決まらず、不動産の詳細な状況(たとえば「路線に面している正面よりも奥行の方が長い場合は価値が下がる」など)によってさまざまな「補正(下方修正)」を行えるため、 現地の状況を自身の目でつぶさに確認することで、より正確に不動産価値を鑑定できる→単純計算した場合より税額を下げられる可能性があるからです。
このように当事務所では、お客さまの不利益となる可能性を1%でも減らすための努力を、決して惜しみません。
遺産分割協議書が完成しないと故人の預貯金を解約したり、有価証券を現金化するなどの手続きが行えないため、このような遺産の一部を葬儀費用に充てたいなどの事情がある場合は、すみやかに協議書を作成する必要があります。
故人が財産を、預貯金だけでなく企業や不動産などさまざまな形で持っていたり、さらに故人のお子さま(相続人)が複数人いらっしゃる場合などは、遺産の分割方法を巡ってトラブルが起きるケースも珍しくありません。こんなとき、ご当人同士がそれぞれの主張をぶつけ合うだけでは話し合いが紛糾するばかり。 しかし当事務所には 相続についてのご相談を数多く扱った実績のあるスタッフが在籍しており、その豊富な経験をベースに、「当事者のみなさん誰もが納得のできる落としどころ」をご提案できます。
みなさまそれぞれのバランスをうまく調整しつつ、たとえばプランAにご納得いただけなければプランB、さらにプランC…と、みなさまに「これでいい」と言っていた だけるまで、考えうる限りのアイデアをご提案します。
代償分割を活用した相続の例
名義変更手続きについて、不動産の場合は私たち税理士や会計士では行えないため、当事務所が提携している司法書士に業務を依頼。日ごろからさまざまな案件で密にコミュニケーションをとりあう関係性ですので、名義変更手続きをスペーディーに進められます。
また、預貯金や有価証券などの動産については、お客さまご自身に名義変更手続きを行っていただくことが一般的ですが、当事務所では金融機関への同行サポートや、変更手続きの代行もお引き受けします。
なぜなら、私たちのゴールは、お客さまが期限内に相続税申告の手続きを終えることだから。私たちの知識やアドバイス、そしてマンパワーが少しでもお客さまのお役に立つのであれば、喜んでお力をお貸しします。
当事務所には、相続税申告専門の担当者が在籍しているので、申告書の作成が非常に正確でスピーディーです。
また、申告書作成においては、たとえば「被相続人の自宅の土地建物を相続した場合、“小規模宅地等の特例” を使って相続税額を引き下げる」など、適用できるルールや制度はすべて使って合法な節税につとめ、お客さまが実際に手にする財産が少しでも多くなるよう尽力します。
さらに申告書作成にあたって、わずかでも税務的な疑義が生じる可能性のある点があれば、その内容を明らかにするため「書面添付」という制度を取り入れた、詳細な説明資料つきの申告書を作成するなど、税務的なリスクをとことんまで下げる努力を惜しみません。

<ポイント>

お客さまにとって不利益な状況になる可能性を少しでも下げられるように、そして、相続税申告ができるだけすみやかに完了できるように、全力を尽くします!

お問合わせ先

  • 宝塚事務所

    〒665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目7番15号
    伊都ビル302号
    TEL: 0797-61-8622
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