正確な申告がスムーズに行えて時間と労力の節約になるだけでなく、「知識さえ持っていれば誰でも利用できる税制上のメリット」をもれなく享受でき、資金面での節約 にもつながります。
こんな方は、ぜひご相談ください!
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個人事業主の方
- ・領収書などの必要書類は揃っているが、記帳や会計ソフトへの入力を行っていない。
- ・自力で確定申告を行うことに不安を感じるので、プロに任せたい。
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サラリーマンの方
- ・住宅ローンを利用して自宅を購入したので、ローン控除を受けたい。
- ・不動産を相続したが、どのような手続きが必要なのかがまったくわからない。
- ・不動産の売却益が出たので、確定申告が必要だ。
矢野会計がご提供するサポート内容
【1.帳簿付け(会計ソフト入力)および確定申告の代行】
税務署への提出はもちろん、その後必要が出てくれば修正作業まで、責任を持って代行します。
◯正確性が向上します
また、複数人の専門家によるクロスチェックで、ケアレ スミスも防ぎます。
◯メインの業務に集中できます
決算業務をすべて私たちにお任せいただくことで、最も力を注ぐべき本来の業務に専念していただけます。
◯正しく節税できます
しかし、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」というルールを使えば、税金はゼロ円に。
また、複式簿記や電子申告を利用することで、納税額を引き下げられる制度もあります。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合、利用できる法律や制度があれば、それらをすべて適用した上で申告書を作成するので、税額をミニマムに抑えることが可能。
「知らなかったために税金を払い過ぎてしまった」というケースを避けられます。
<ポイント>
【2. 資金繰りや経営についてのコンサルティング実施】
◯戦略的な節税対策など、多くのアドバイスをご提供します
〈実例〉ある●●メーカーさまの場合
1.現状に対し、何も手を打たず期末を迎えると…
12 ヶ月経過時点の実際所得は2000万円
→法人税等630万円を納税
2. いままで、必要なタイミングにのみレンタルで対応(約250万円/年)していた機械を、経営力向上計画の認定を受け、思い切って購入(1800万円)することにしたら…
結果的に12ヶ月経過時点の所得が200万円に
→法人税等45万円の納税で済む!《本年度の納税額が600万円近くダウン》
→翌期以降のレンタル料 年間250 万円程度が節約される!《次年度以降の経費が大幅ダウン》
◯経営に関するコンサルティングも実施します。
◯法人化のベストなタイミングをともに考えます。
つまり、事業の現状や将来を客観的に捉えたうえで、現状では個人と法人のどちらを選ぶことがより大きなメリットにつながるのか、また、将来的な法 人化が確定している場合は、どのタイミングで法人化に踏み切るべきかを見極める必要があるということ。 そこでたとえば、法人化した場合の売上予測や納税予測データをご提供するなど、お客さまにとってよりよい判断をしていただけるようできる限りのサ ポートを行いつつ、ベストな答えをお客さまと一緒になって考えていきます。
◯会計ソフト導入をご支援します
税理士法人矢野会計では、こうしたツールの導入がスムーズに実施されるよう、経理の知識をお伝えしたり、操作方法のレクチャーをお客さまのご都合 に合わせて行うなど、最大限のサポートを行います。
<ポイント>
【3. 資金繰り】
<確定申告までの流れ>
必要書類のお預かり
リミット:1 月中旬
会計・税務処理作業(会計ソフトへの入力等)スタート
不足資料の提出ご依頼、 要確認事項のお問い合わせなど
②・③合わせて1 月中旬~ 2 月下旬まで
お客さまへのご報告(最終お打ち合わせ)
リミット:3月上旬
税務署への申告
リミット:3月上旬
どれだけ遅く ても年内、できれば12 月初旬までにお声がけいただくことをおすすめします。
以下のような懸念やご希望をお持ちの方、どんなことでもよいのでまずはご相談ください。
事業所得があるお客さま…会計ソフトの入力代行、合理的な決算、今後の方向性についてなど
譲渡所得が発生する見込みのお客さま…取引前に検討しておくべき事項など
「確定申告」についてのQ&A
- Q. 確定申告が必要なのはどんな人ですか?
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A. 個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方は確定申告が必要になりますが、そのほか、サラリーマンの方でも、下記に該当する場合は確定申告が必要となります。
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1 ヶ所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計金額が20 万円を超える方
・給与を2 ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計金額が20 万円を超える方
*以下このような方も確定申告の対象になります。
・サラリーマンでストックオプションを行使した方
・個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
・不動産を売却して、売却益が発生した方
・同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
・所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
・退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方
また、以下の方は、申告をすると所得税が戻る「還付申告」の対象となります。
・給与所得者で、医療費控除を受けることができる方
・給与所得者で、住宅借入金等特別控除(初年度のみ)を受けることができる方
・給与所得者で、寄付金控除を受けることができる方 など
- Q. 確定申告作成を税理士に依頼する一番のメリットはなんですか
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A. 確定申告の様々な特例を漏れなく適用することができます。また専門的な知識を要する税務処理をプロにお任せ頂くことで、お客様の時間と事業の効率化を達成していただくことが可能です。
- Q. 将来的に法人を設立したいのですが、相談に乗ってもらえますでしょうか
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A. 確定申告の打合せ時には色々ご相談ください。多くの事例を元に親身になってお伺い致します。